PSE法問題点テンプレ
谷みどりのブログからやってきてる人とか、PSE法に関して調べて来てる人がいるので、2chPSE法関係スレからテンプレを転載。
あと、それに対する俺のコメント。
頓珍漢なコメントをしている場合もあるので、間違っていたら突っ込みヨロ。
1.猶予期間が切れると売ることも買うこともできない。
正確には売る事は可能。
ただし、業者は買いとっても、売ると違反になるので、実質リサイクル店に売る事は不可能。
個人間取引は現状問題無し。
ただし、オークションでの個人間取引では次の事が当てはまると業者と見なされる。
- 毎月の落札金額合計が100万円以上、
- 毎月の出品数量が300を超える者
2.猶予期間に故障すると、PSEシールが無効になってしまう。
まぁ、PSEの基準を満たさなかった訳だからなぁ。
3.修理をすると新たにPSEを取得しなければならない。
取得するのは、製造メーカーではなく修理を行ったメーカー。
製造メーカーに修理を出す場合はいいが、修理専門業者に修理を出した場合、PSEを取得しPSEシールを貼り直すと「商標法・不正競争防止法」に抵触する可能性。
4.PSEシール取得は難しく、費用も莫大。修理がばかばかしくなる。
以下、PSE法テンプレスレから転載。
>PSE取得手数料と1件当たりコスト(無改造品例)
>(1)手数料 ○ 230,000円
>(2) 手数料以外の納付金 × ― ― ― 人件費 × ― ― ― 受検はサンプルを提出するのみで検査立会いはない。
>(3) 受検対応コスト 旅 費 × ― ― ―
>(4) 機会費用 × ― ― ―
>(5) 運搬コスト ○ 4,000円
>(6)保管コスト × ― ― ―
>(7)書類作成コスト ○ 46,000円 (22枚、20人時間)
>(8)部外委託経費 △ ― ― ― 計器類の校正経費がかかる場合がある。
>(9)事前準備コスト × ― ― ―
>(10)法定自主点検コスト ○ 100,000円 (45人時間)
>(11) 任意自主点検コスト △ ― ― ― 自社校正を行う場合がある。
>(12)インセンティブ適用コスト × ― ― ―
>(13)その他 × ― ― ―
>合 計 ― 380,000円以上
>最低、38万円かかる
>小量/単品/受注生産では製品よりも
>PSEコストの負担が大となるケースが殆ど?
>中古は若干異なるが大同小異。
>リサイクル品/修理品は1個ごとに取得必要。
>参照ソース
> http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040402_3_b_511.pdf
5.リサイクルが難しくなり、不要な電化用品のゴミが増える
完動品の場合でもリサイクル店に引き取ってもらえない為、廃品として処理せざるを得なくなり、国が掲げているクリーン計画と相反する。
特定リサイクル製品であれば、規定金額を払う事により業者に引き取って貰えるが…。
6.特定外品は自社検査になり、基準が甘くなることが危惧される。
以下、PSE法テンプレスレから転載。
>旧法時代の製品 : 〒マーク付きの製品。安全基準は新法のPSEとほぼ同じ。
> 国が安全性を確認。
> 国の安全性確認が通った場合に、〒マークを取得できる。
> 2006/4/1から販売禁止。
>
>新法時代の製品 : PSEマーク付きの製品。安全基準は旧法の〒とほぼ同じ。
> メーカの自主的な安全性確認だけ。
> メーカの自主申告だけでPSEマークを取得できる。
> 2006/4/1からの販売はPSEマーク付き必須。
>自主審査だけの新規格が、旧規格より安全性に勝る?
7.買い替え期間が短くなり、高額商品を買う気にならなくなる。
一定期間が過ぎると電源が入らなくなり、メーカーにその都度解除と共にメンテナンスをしてもらう事を促す「タイムスタンプ」装置を製品に取り付ける事を検討中。
解除するにも費用がかかる為、安い製品を買い換える方が安上がりになる。
8.PSEシールに製造年月日の表示義務がないため、猶予期間を証明しにくい。
現在の〒マークには製造番号が記載されており、何処のメーカーが製造したか解るようになっている。
また、別途製造年月が書かれたシールが貼られている。
9.8の理由から、最初からザル法。
俺が年末に買った電子レンジを確認した所、PSEマークと製造「年」のみが書かれていた。
減ってるじゃねーか。
10.安全法という名前でありながら、電気用品の安全の保障ができない。
既に発火等の事故が発生している製品が出ている。
http://www.tomy.co.jp/recall20060126/
11.修理をすると製造とみなされ、PL法(製造物責任法)の責任者が修理人に移ってしまい、事故・火災においての賠償責任を負わされるので、修理してくれる人が減る。
昔だと、町の電気屋さんが修理を行ってくれたが、そういった人が減る事に。
また、2.で挙げた様に修理を行い、PSEシールを貼り直すと「商標法・不正競争防止法」に抵触する可能性がある。
12.ザル法のくせに、違反には罰則・罰金(異常に高額)
個人の場合:罰金〜100万円+懲役〜1年
法人の場合:罰金〜1億円
13.取り締まる職員経産省は新たに増員(無駄公務員増幅)
ヤフーオークション等のオークションの業者、業者と思わしき出品者の監視の為。
14.特定品の検査は、経産省天下りの独立法人などである。
例:(財)電気安全環境研究所(通称JET)
15.天下りが目的だけの、とにかくインチキ法
特定の団体からの利権等も考えられるが、とりあえず民から見れば生活が豊かになるとは到底思えない。
また、一般消費者のみならず、事業主にも関係が出てきます。
以下、PSE法テンプレスレから転載。
>61 :非公開@個人情報保護のため :2006/02/19(日) 17:57:00
>資産価値ってのは、税務的な価値と実勢価格があるんです。
>例えば税法上は自動車の耐用年数は5年なんですね。だから5年以上経過した
>車両には、税法上は「価値がない、ゼロ」です。減価償却もできませんから。
>でも、5年落ちの車なんて、いくらでも「値段がついて」売られていますし、
>クラシックカーのように、何十年も前の車に億円単位の値段がつく場合だってあります。
>その場合は、税法上は価値がないものだから、税金はかからないんでしょうか?
>しっかり、実勢価格で計算して、税金がかかります。10年前のフェラーリを
>相続したら、相続税がかかるわけです。
>
>NC旋盤のような高額の電動工作機械は、そもそもの値段がウン千万クラスですし、
>税法上の耐用年数は7年から12年あります。税法上はどんな機械でも、12年経ったら
>価値はなし、ゼロ円です。ですが、欲しい人と、市場があるから、数十万円から
>数百万円で売買されています。もちろんその場合、税金もかかります。
>さらにこうした高額機械の保有は融資の担保として査定され、機械としてだけではなく、
>企業の資産、体力の証明として、ちゃんと経営に寄与しています。
>
>この政令は、市場をなくすことで、本来持っていた価値を強制的に5年でゼロ円に
>する横暴極まりないものです。1台300万円の工作機械を3台持っていて、
>それを担保に700万円の融資を受けている町工場があったら、即刻融資は打ち切り、
>もしくは900万円分の追加担保を求められるでしょう。必死に資金繰りして
>従業員に毎月の給料を払っている中小の工場は、これで倒産です。
>倒産しても、その会社が持っていた工作機械の価値はゼロですから、債権者も
>資金を回収できません。その場合は連鎖倒産となります。
資金を回収するにも売る事が出来ないので、当然債権者から見れば資産価値は0円になります。
経済産業省は何を考えているのやら。
参考サイト
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コメント
すばらしい見解!!トラバさせてもらいます( °∀ ゜)
投稿: Stay_Away | 2006年3月 4日 (土) 18時36分